
お客さまが高速道路を走行中に飛んできた鳥と接触した。
お客さまの加入していた車両保険はエコノミー。
自損事故では出ないタイプの保険である。
保険会社の確認したところ、飛んできた鳥は飛来物と同じ扱いになるので
飛び石でガラスが割れたときと同様に対象になるそうです。
例えば、同じ動物でも鹿やクマに接触した場合は、飛来物ではないので
エコノミーでは対象外となります。
ドライブレコーダーで、鹿が飛んできた映像があれば対象になるかもしれませんが!
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