「 無制限 」でも 「 無制限に保証 」されない !?
2019年 06月 12日
ケース1 歩行者や自転車に過失のある事故。
相手側に過失があると相手側の過失分が保険で対応Ð来ません。
ケース2 時価額の低い車との対物事故
事故修理の見積もりよりもお車の時価額が低い場合は時価額までしか保証できません。


1.対歩行者等事故傷害特約
歩行者、自転車を相手とする対人事故時に相手の方の過失部分をお支払いできるようになる特約
2.相手車全損時臨時費用特約
対物事故により、相手の車の修理費が時価額以上になる場合、または損傷を修理できない場合、
所定の保険金を対物賠償保険に加えてお支払いします。
詳しくは当社まで。
お問い合わせお待ちしてます。