障害者割引 AIG損保
2018年 12月 14日
障害者割引という制度があります。
この制度が適用されると保険料が10%引きになります。
では、この制度の適用条件は
(1)ノンフリート契約であること
契約者自らが契約するお車の台数が9台以下であること。
(2)お車の用途車種が以下のいずれかであること
・自家用普通乗用車 ・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型乗用車 ・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・自家用小型貨物車 ・特殊用途自動車(キャンピングカー)
(3) 記名被保険者が個人であること
(4)次のいずれかの方で「障碍者」に該当する方が1名以上いること。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者又は配偶者の同居の親族
・配偶者は法律上の配偶者の他、内縁を含む。
・障害者が住民票上の移転を伴わずに障害者福祉施設に入所している場合
は同居とみなす。
障害者の定義と割引適用上の留意点
(1)障碍者の定義
・ 身体障害者 指定機関から「身体障害者手帳」の交付を受けた方
・ 知的障害者 指定機関から「療育手帳」、「愛の手帳」、「みどりの手帳」
などの交付を受けた方
・ 精神障害者 指定機関から「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた方
(2)本割引適用時には、ご契約の際に各手帳において、適用条件の(4)の事実が確認
できることが必要となります。
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ということで、ご家族の中でどなたかが手帳の交付があれば割引の対象になるということです。
お問い合わせお待ちしてます。

