

保険の研修会に参加しました。
糸魚川の大規模火災について学びました。
今回、中華料理店で鍋に火をかけたまま出かけて
火事になりましたが
2009年の1月30日に京都の飲食店において
鍋の空焚きによって出火したことがあり
裁判において
「狭い路地に密集して木造建築が立ち並ぶ立地条件を考慮すると
出火元は火気の取り扱いには通常の家庭に比べ格段の注意義務が
課せられる」として
出火元に対して3000万円の損害賠償を命じた判決例が
あるそうで
これが、今回の糸魚川に近いとすれば
中華料理屋さんに損害賠償請求される可能性が
あるそうです。
失火法では
民法第709条の規定は失火の場合はにはこれを適用せず。
ただし失火者に重大な過失あるときはこの限りにあらず。
となっているんだそうです。
ちなみに、中華料理店が施設賠償責任保険に入っていた場合
重大なる過失があったとしても、補償は受けられるか?
これは、施設賠償責任保険は重過失を免責としていないので
支払い対象となる可能性が高いそうです。
まあ、こんな感じのことを今日は学んだのでした。
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