毎年、夏になると燕市の鈴木市長は
市民との交流をはかるために
ふれあいトークという企画で
燕市内のあちこちで話し合いの場を設けています。
今回、質問してきました。
昨年の質問の続編です。
昨年の質問「26年7月に最高裁で日本国籍を持たない外国人に対する生活保護は違法との
判決が出たが、燕市において日本国籍を持たない外国人への生活保護の支給はあるのですか」
その時の回答「わからないので、後日回答します。」
後日電話で「その件につきましては、回答できません。」
という回答が来ました。
昨年のふれあいトークには地元の議員も出席していたので
議員に、私の質問は答えてはいけないような質問だったでしょうか?
と聞いたら、そんなことはないよといわれ
議員さんのおかげで後日また市役所から電話がきました。
「この前の質問にお答えするのに、県庁に確認し答えても言いという許可がでたので
お答えします。燕市において日本国籍を持たない外国人に対しての生活保護は
1件、年間約170万円を支給しています。その支給の根拠は
昭和29年の厚生省の局長通達に
日本国籍を持たない外国人に対して生活保護の支給を認めているものがある。」との事でした。
ということで
まったく相反するこの問題において
厚生省の局長通達と最高裁の違憲判決どちらを優先するのかを
今回、燕市長に質問しました。
最初に、担当部長が
「わからないので、後日回答します」と答えてくれました。
次に鈴木市長から
「むずかしい問題で一概にどちらが大事ともいえない。」
最高裁判決を優先するという回答になるのかと思いましたが
燕市ではそうでもないみたいです。
ケースバイケースという
ニュアンスでした。
あんまり、微妙な質問は
やめたほうがいいのかなと
思いました。
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