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中野自動車商会 中野忠浩のブログ(燕市)0120-559-154

新潟県燕市旧分水地区で50年以上営業している中野自動車商会の2代目のブログ。車検・鈑金・ロードサービス・バッテリージャンピング・保険修理・4輪ホイルアライメント・パンク修理


by 中野 忠浩
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高速道路における歩行者(自転車)との事故の判例

高速道路における歩行者(自転車)との事故の判例_b0237229_82178.jpg


2、3日前に

高速道路に入り込み逆走していた自転車と

車が接触した事故のニュースが放送されていた。

基本的に高速道路上に自転車の進入は想定されてない。

そういった場合の事故の判例について

調べてみました。

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(判例タイムズより)

・本線車道を走行中の歩行者(自転車)の事故

 高速自動車国道法では、高速道路上に歩行者がいることは想定されていない。

 したがって、高速道路上にいたこと自体が歩行者の重大な過失となる。

 しかしながら、高速道路は比較的に見通しがよく、昼間であれば歩行者の発見は

 必ずしも困難ではない。

 自動車側にも、前方不注視または安全運転義務違反の過失があることを前提に

 過失割合を定めた。

 自転車についても、同様である。

  
 歩行者の基本的過失     80%

 修正要素  車の著しい過失   -10から-20%

         車の重過失      -20から-30%


・駐停車車両の近傍の歩行者の事故

 高速道路で駐停車車両がある場合に、その車両の傍に人がいることが多いため

 駐停車車両があったりしたときは歩行者に有利に考えるべきである。

 これは、高速道路の工事現場付近の工事関係者の事故にも適用される。

 自動車の近傍とは、おおむね駐停車車両の10m以内をいう。

 
 歩行者の基本的過失         40%

 歩行者の停止表示器材設置    -20%

 車の著しい過失            -10~-20%

 車の重過失               -20~-30%

 歩行者の著しい過失          +10~+20%


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高速道路上での歩行者(自転車)との

基本的な過失割合については

車側に不利なように

ちょっと思いました。
by nakano-auto | 2014-12-24 12:18 | 保険 | Comments(0)