自宅が火元になった時の近隣への補償について!
2014年 10月 22日

民法では、ご近所の住宅や家財が類焼した場合に、
故意または重大な過失がなければ『失火の責任に関する法律』により
その損害について法律上の賠償責任はないとされています。
ただし、法律上の賠償責任が無いとはいえ
お見舞いだけで済ませにくい現実があります。
そんなとき、火災保険に『類焼補償特約』が付いていれば、
類焼先の火災保険で充分に復旧できない場合、
修復費用の不足分を補償します。
また、お隣が水浸しになった場合は、
家財についても弁償することができます。
ちなみに、出火原因に重大な過失があった場合は、法律上の賠償責任が発生します。
そのときは『個人賠償責任特約』で補償します。
重大な過失とは、寝タバコやてんぷら油のコンロの火を
消し忘れた場合などのことです。
個人賠償責任特約も家庭用火災保険にセットできる特約です。
不安な方は、
ご自身の加入している保険会社さんに確認すると安心です。
参考まで。