道路交通法の改正 25年12月1日施行
2013年 12月 02日
今回、改正されたポイントをまとめてみます。
ポイント① 悪質・危険運転者への対策
・無免許運転、無免許運転の下命・
容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に対する罰則を、
改正前は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が
改正後は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引上げ
(「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、
自動車の運転者に対して違法行為をすることを認めることをいいます。)
・無免許運転幇助行為に対する罰則の新設
無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供すると、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、
その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。
ポイントその2 自転車の検査等に関する規定の新設
・警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を
生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、
停止させてブレーキを検査できるようになりました。
さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、
応急措置では必要な整備ができない場合は、
その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金。
ポイントその3 軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
・自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、
道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金