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中野自動車商会 中野忠浩のブログ(燕市)0120-559-154

新潟県燕市旧分水地区で50年以上営業している中野自動車商会の2代目のブログ。車検・鈑金・ロードサービス・バッテリージャンピング・保険修理・4輪ホイルアライメント・パンク修理


by 中野 忠浩
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自動車リースにおける改正消費税法(26/4/1)について

来年4月1日から消費税が8パーセントにあがることが決まりました。

そこで、一般社団法人 日本自動車リース協会連合会から発行されている

改正消費税法の取り扱いについて、ご紹介します。


自動車のリース契約には、リース満了時の自動車の残価を決めた契約と

残価がわからない契約の2種類あります。

残価がわからない方の契約をクローズドエンド契約

残価がはっきりしている契約をオープンエンド契約といいます。

このどちらかによって消費税の取り扱いが変わるので紹介します。

クローズドエンド契約の場合

  契約、引渡しの時期に関係なく4月1日以降はリース料が消費税8%として計算される。

  (例)


リース期間 (23年1月1日~26年12月31日) 契約時リース料  10500円(内消費税500円)

    この場合来年3月までのリース料は10500円のままであるが、4月以降は10000円プラス800円で

    10800円となります。


オープンエンド契約の場合

  契約、引渡しが来年の3月31日までに行われた契約は、来年4月以降も消費税は5%が適用される。

  契約が3月末日までに行われても引渡し(登録)が4月以降になったものについては消費税は8%が

  適用される。



ということで、残価が決まってるかどうかで大きく変わるので、お客様並びに自動車のリースを扱うかたは

注意が必要です。

また個人向けリースを契約するなら3月31にまでに登録できるようにするかどうかがポイントになりそうです。
by nakano-auto | 2013-10-02 14:21 | 定額乗りコミパックオートリース | Comments(0)