労働基準監督署の是正勧告について その1
2013年 08月 07日
是正勧告書を発行して変えられました。
せっかくなので、他社の参考になるよう是正勧告書の内容と
どう対応したのかをブログに載せたいと思います
是正勧告その1 時間外、休日労働に関する協定を作成することなく
法定労働時間を超えて労働させている (即時対応)
是正勧告その2 賃金から「旅行積立」、「弁当代」を控除するにあたり書面による
協定を締結していない (即日対応)
是正勧告その3 有機溶剤を使用する業務を行うにあたり有機溶剤作業主任者技能講習を
終了したものの中から有機溶剤作業主任者を専任していない (25年11月末)
是正勧告その4 有機溶剤業務を行う屋内作業場に
①有機溶剤の人体に及ぼす影響
②取り扱い上の注意
③中毒発生時の応急措置
等の事項について掲示していない (25年8月末)
是正勧告その5 有機溶剤作業を行う作業上に使用する有機溶剤の区分を表示していない
(25年8月末)
是正勧告その6 有機溶剤業務を行う作業場について6ヶ月ごとに有機溶剤濃度の
測定をおこなっていない。 (25年8月末)
以上の6点について是正勧告が出ました。
ほとんど8月中に対応しなければいけないものばかりです。
是正勧告その1、その2は地元の商工会に相談したところ見本の用紙をもらったので
それをもとにすぐにも作成できそうです。
それ以降は,鈑金作業にかかわるけんで近隣の同業者に聞くと
昨年大阪の方で中毒死した案件が発生しそれ以降
有機溶剤に対して指導が入り始めたということがわかりました。
この辺で有機溶剤濃度を測定している工場はまだほとんどないようです。
ですが、塗料屋さんを中心に是正勧告その4に対応した掲示物が最近売られていて
実はうちの社員さんが気をきかせてすでに当社で購入していました。
とりあえず、どこに頼めば有機溶剤濃度を測定してもらえるのか
いろんなところを使って調査を今しているところです。
続く