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中野自動車商会 中野忠浩のブログ(燕市)0120-559-154

新潟県燕市旧分水地区で50年以上営業している中野自動車商会の2代目のブログ。車検・鈑金・ロードサービス・バッテリージャンピング・保険修理・4輪ホイルアライメント・パンク修理


by 中野 忠浩
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交通事故で健康保険は使えるのか?


交通事故で健康保険は使えないというのは誤解であり

実際には、使えるそうです。

一般的に、病院に対する治療費の支払い方法は、

①、自由診療

②、各種健康保険の適用

③、労災保険の適用

の3種類があります。

交通事故の治療に際しても

それぞれの要件を満たす限りこの3種類の支払い方法を

選択できるんだそうです。

例外は、通勤中の事故のように

労災保険の適用がある場合には

労災保険が健康保険に優先して適用されるという

ことだけなのです。

それにもかかわらず

交通事故では、健康保険が使えないと

いうふうに誤解されることが多いのは

自由診療の場合には、

同じ治療内容でも健康保険より

高く請求できるため

病院側の経営政策上そのような

誤解を生じさせる言動をする病院があるからなのだそうです。

例えば、健康保険では満足な治療ができません。など

交通事故の治療に際して

健康保険基準で行えないような診療行為はないんだそうです。


では、ここで健康保険の適用条件をあげてみると

①、健康保険指定病院であること(ほとんどが指定されている)

②、労災保険の適用がないこと

③、被保険者(患者さん)が健康保険証を提示すること

この3点がそろっていれば健康保険が適用されます。

健康保険を適用するメリットは

総治療費を抑制することができ

被害者側にも過失がある場合には

健康保険を適用すると

過失相殺は、治療費を含めた

総損失額に対して適用されるので

実際の手取り額は多くなるんだそうです。

また、被害者側に過失がない場合にも

加害者側と症状や治療期間等で争っている場合に

加害者および加害者側保険会社から

一方的に治療費の支払いを打ち切られることなく

安心して治療に専念できるというメリットもあるんだそうです。

今回は、企業開発センター交通問題研究室発行の

「安全運転管理相談Q&A」より

転載させていただきました。
by nakano-auto | 2013-04-06 20:20 | 保険 | Comments(0)