交通事故で健康保険は使えるのか?
2013年 04月 06日
交通事故で健康保険は使えないというのは誤解であり
実際には、使えるそうです。
一般的に、病院に対する治療費の支払い方法は、
①、自由診療
②、各種健康保険の適用
③、労災保険の適用
の3種類があります。
交通事故の治療に際しても
それぞれの要件を満たす限りこの3種類の支払い方法を
選択できるんだそうです。
例外は、通勤中の事故のように
労災保険の適用がある場合には
労災保険が健康保険に優先して適用されるという
ことだけなのです。
それにもかかわらず
交通事故では、健康保険が使えないと
いうふうに誤解されることが多いのは
自由診療の場合には、
同じ治療内容でも健康保険より
高く請求できるため
病院側の経営政策上そのような
誤解を生じさせる言動をする病院があるからなのだそうです。
例えば、健康保険では満足な治療ができません。など
交通事故の治療に際して
健康保険基準で行えないような診療行為はないんだそうです。
では、ここで健康保険の適用条件をあげてみると
①、健康保険指定病院であること(ほとんどが指定されている)
②、労災保険の適用がないこと
③、被保険者(患者さん)が健康保険証を提示すること
この3点がそろっていれば健康保険が適用されます。
健康保険を適用するメリットは
総治療費を抑制することができ
被害者側にも過失がある場合には
健康保険を適用すると
過失相殺は、治療費を含めた
総損失額に対して適用されるので
実際の手取り額は多くなるんだそうです。
また、被害者側に過失がない場合にも
加害者側と症状や治療期間等で争っている場合に
加害者および加害者側保険会社から
一方的に治療費の支払いを打ち切られることなく
安心して治療に専念できるというメリットもあるんだそうです。
今回は、企業開発センター交通問題研究室発行の
「安全運転管理相談Q&A」より
転載させていただきました。